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夫婦では離婚の話が解決できない
第三者の調停員をはさんでの話し合い
調停離婚とは、夫婦の話し合いで解決しない、どちらか一方が離婚を希望している状態など、離婚に反対・慰謝料・財産分与・養育費等の折り合いが付かない
夫婦の話し合いだけでは解決できない時・話が平行線で解決できない場合に、家庭裁判所で離婚調停を申し込むことができます
但し、法的にはあくまで調停であり、裁判でないので、強制力などはなく協議離婚と同じく夫婦が納得し、離婚に双方が合意できない場合は離婚は成立しません
離婚とは夫婦間の問題であり、通常の事件や紛争とは違う為に、夫婦で合意することを前提としている為に、希望しても直ちに裁判は出来ない法律になっています。調停で解決できない場合裁判離婚の適用がされます
これを調停前置き主義と言う法律となります
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調停申し込み方法
1人でも申し込むことができます
調停は、1人でも申し立てることが出来ます。家庭裁判所で【夫婦関係事件調停申立書】に記載するだけで申し込みができます。裁判とは違い、専門知識が必要でないので、手軽に行えます。裁判所によっては口頭やFAXなどでの申し立てを受けている所もあります
▼申し立ての趣旨▼
申し立ての趣旨とは、夫婦関係の解消(離婚)と円満調整があります。今回は夫婦関係の解消になりますので、財産分与・慰謝料・親権・教育費などの金額の記載項目がありますので、希望額を記載します。むちゃな金額を記載しても意味が無いので、相場と言うものを知ってください
金額の目安→離賢い離婚の方法・知識法律の流れのお金問題を参照
▼申し立ての実績▼
申し立ての実績とは、夫婦関係が、うまく行かなくなった理由を記載する、申し立てをするに至った経緯や理由を記載します。若しくは別紙などにまとめて提出もできます
申し立ての理由としては以下の例が紹介されています
| 性格不一致 | 暴力 | 異性関係 | 性的不満 | 飲酒 |
| 浪費 | 性格異常 | 精神虐待 | 家族を 省みない |
家族と折り 合いが悪い |
| 同居しない | 生活費を 渡さない |
その他 |
▼申し立てに必要な費用▼
- 夫婦の戸籍謄本
- DV(暴力)などの診断書
- 理由の証拠(不貞・領収書・明細など物的証拠)
- 印紙代900円
- 切手代800円
申し立てを行う裁判所の場所は、相手方の最寄の裁判所が基本となります。別居中で距離が離れている時は、相手管轄の裁判所に管轄合意書を提出し、中間の位置になる裁判所などに変更もできます
相手が合意しない場合でも、病気や健康上の理由、子供が小さいなどの遠くまではい行けない正当な理由がある場合は変更できる場合もあります
調停が始まった・開始から終了までの流れ
ほとんどが6ヶ月以内で終了します
▼申し込みの通知▼
申し込み後、1週間~2週間程で調停開始日の通知が夫婦の双方に送られてきます。調停の開始は大体、申し立てから1ヶ月~2ヶ月程で第一回目が開始されます。調停完了までは殆どが6ヶ月以内で終了しています
▼お金に余裕があれば代理人(弁護士)▼
代理人(弁護士)を雇うことも出来ます。調停には、基本、弁護士と本人の2人が出頭する必要があります。弁護士で無い人物(親・家族)を代理人として行いたい場合は、代理人許可申請書を提出しないといけません
▼調停の時間・お互いが顔をあわせない方法で行われる▼
調停は、裁判と違い、非公式の調停室で行われます。1回の調停の時間は大体30分~60分程で夫婦交互に、調停員が言い分や内容を聞きます。待合室が、2つに別れているので、配偶者と顔を合わせる事は無いです
▼簡易的な流れ調停の流れ▼
調停では、裁判官と調停員の2人が双方の話を聞き、言い分を聞き、夫婦の問題にアドバイスなどを行い、最終的には夫婦の合意で解決です。ここで最終的に夫婦が合意出来ない場合は初めて離婚裁判となります
▼あれれ?相手が出頭しない▼
相手が理由なく出頭しない場合は、調停は不成立に終わり自動的に離婚裁判となります。 正当な理由のある、入院・出張などの場合は、期日変更申請書を提出し、期日を変更できます。理由なく出頭しない場合は、裁判所から、5万円以下の過料に処されれます
★調停での注意点!面接くらいに気を使う事★
調停では、調停員が中心となって話を進めますので、調停員が不快に思うことや誤解を招くような、発言・言葉遣い・服装などは、行わないようにに必ず注意してください。調停員・裁判員・裁判官も人間です。おかしな言動や服装などをしていればそれだけで不利になることが多くあります
■話がまとまった♪調停完了■
夫婦が離婚に合意すると、調停成立となり調停書が作成されます。その内容は合意内容・親権・お金の事など全て記載されます。この調停書で決まっていることは、成立後に不服を申し出るなどを行っても修正はされませんので、不服が在る場合、納得できない場合は成立する前に納得できるまで説明を受け、検討しましょう。完了日が夫婦の離婚成立日となります
調停だけでは正式な離婚になっていません※注意※
調停で離婚成立した場合でも、戸籍上はまだ変更をしていませんので、婚姻のまま担っています。忘れずに戸籍の変更・離婚届を市役所などに提出しないと、戸籍上で離婚になりません。必ず、離婚届、戸籍謄本、調停所謄本を役所に提出して、最後の詰めを行いましょう
離婚前、その後の様々なトラブルを解決します
証拠収集・教育費、慰謝料の未払いを解決します
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